まきのはらFP・税理士事務所(松戸・流山・鎌ヶ谷他)

松戸、流山、鎌ヶ谷、柏、市川 税理士/会計事務所 青色申告65万円控除をおすすめします

まきのはらFP・税理士事務所


確定申告【青色申告65万円控除】

ご自分で「白色申告」や「青色申告の10万円控除」を受けている個人事業主の方は、実質的に税理士をお安くご利用できるケースもあります。
弊所の「記帳代行サービス」でしたら、税理士に会計ソフトの入力の代行を依頼でき、労力もかなり軽減できると思いますので、是非ご検討ください。


確定申告は税理士を利用するとお得? ポイントは青色申告65万円控除


ご自分で白色申告や青色申告の10万円控除しか受けていない場合、税理士費用を払ってでも青色申告の65万円控除を受けた方が金銭的にも労力的にもお得になるケースもあります。
ポイントとなるのは青色申告の65万円控除です。

※「65万円控除」の適用を受けるためには青色申告の承認を受けていることが前提となります。白色申告の方や開業したばかりの方は承認申請書の提出期限にご注意下さい。


青色申告65万円控除はそんなにお得?ただし、適用には条件が・・・


青色申告には、所得から65万円又は10万円を控除するという税制上の特典があります。つまり、経費を只で65万円又は10万円計上してくれるというものなのです。
この制度、実はかなり節税効果があります。所得税や住民税、更には国民健康保険も安くなるという大変ありがたい制度なので、おすすめです。

特に65万円控除は効果が大きいです。
例えば、「65万円控除」の場合、所得税と住民税、国民健康保険の税率の合計が約30%だとすると、19.5万円(65万円×30%)も税金が安くなります。
「10万円控除」を受けた場合だと3万円(10万円×30%)しか税金は安くなりませんので「65万円控除」の方が16.5万円も節税効果が大きくなります。

当然ながら、節税効果の高い65万円控除を選択したいところですが、65万円控除を受けるためには、「正規の簿記の原則によって帳簿をつけなければならなかったり」、「貸借対照表を作成しなければならない」など、事務負担が増えるために、65万円控除を受けていない方も多くいらっしゃいます。


そこでご提案です


当事務所の記帳代行サービスを利用して、お得な65万円控除を受けてみませんか?

所得金額や記帳量等の状況によっても異なりますが、ご自身で苦労しながら10万円控除の確定申告をされている方は、報酬を支払っても税理士に記帳代行から依頼したほうが、楽だしお得なんてこともあります。

先の例では所得税と住民税、国民健康保険の税率の合計を約30%として計算しましたが、所得の大きな方の場合は税率が高くなりますので、その効果はさらに大きくなります。無理におすすめするわけではございませんが、65万円控除の制度はやはりおすすめの制度だと思います。
確定申告を白色申告や10万円控除で行っている方は、是非一度税理士のご利用をご検討してみてはいかがでしょうか。

まきのはらFP・税理士事務所ではお見積りは無料となります。先ずはお気軽にお問い合わせください。
※税務等に関しては、その性質上期限等の問題が生じることもございますので、税理士等の専門家へのご相談はお早目にされることをおすすめします。

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